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タワーマンション節税


 マンション1室の相続税評価額は財産評価基本通達上、敷地全体のうちの1室あたりの土地部分の評価額(路線価)とその家屋部分の評価額(固定資産税評価額)を合計した金額となる。タワーマンションは、上層階ほど販売価格が高額になる一方で、総部屋数の多さから1室あたりの土地・建物部分が小さくなることで相続税評価額は低くなるため、1室あたりの販売価額と相続税評価額との間に大きなかい離が生じることがある。タワーマンション節税は、このかい離を利用したものである。



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  キーワード 「マンション 相続税評価額」⇒20

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タイトル
登録日
プレミアム税務 タワーマンション節税に国税庁が方針 2015年 11月 09日
コラム 政府税調、タワーマンション節税の見直しを求める意見も 2015年 11月 02日
解説記事 事業者が事業として行う取引 2015年 10月 05日
コラム 貸家の相続税評価額 2015年 07月 20日
解説記事 相続により取得した不動産に係る譲渡所得税と相続税の二重課税問題 2013年 11月 18日
解説記事 “心理的要因”による相続税評価減は可能か 2013年 04月 15日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」616号(2015.11.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.2.1 ビジネスメールUP! 2201号より )

 

 
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