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適格機関投資家の範囲


 金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)では、実態を伴わない適格機関投資家として特に問題が多い投資事業有限責任組合を排除するため、適格機関投資家の範囲や要件が設定されている。具体的には、@適格機関投資家が投資事業有限責任組合のみであって、5億円以上の運用資産残高(借入れを除く)を有しない場合、Aプロ向けファンドの届出者と密接に関連する者等からの出資割合が過半の場合については、プロ向けファンドとしては認められないことになる。


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分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 ファンド規制、金商法改正案が国会提出 2015年 03月 30日
プレミアム会社法 定義府令が改正、改正都市再生特別措置法に対応 2011年 09月 07日
解説記事 規制・制度改革等による政令および開示関連内閣府令の改正の要点 2011年 05月 16日
プレミアム会社法 適格機関投資家の範囲に一定の特定目的会社を追加へ 2009年 02月 26日
プレミアム税務 税法上の「適格機関投資家」一部に金商法とズレも 2008年 01月 14日
コラム 適格機関投資家 2008年 01月 14日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」620号(2015.11.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2016.2.29 ビジネスメールUP! 2213号より )

 

 
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