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果実返還金


 相続人が受贈者に対し遺留分(相続財産の一定割合を取り戻すことができる権利)を減殺請求したとき、受贈者は相続財産そのものに加え、その相続財産から生じた果実も返還しなければならない(民法1036)。この受贈者から相続人(遺留分権利者)に対し返還される果実のことを果実返還金という。なお、民法上の果実には、天然果実(自然に算出されるもの)と法定果実(元物の使用対価として生じるもの)の2種類が存在する(民法88)。不動産の賃料や預金の利子が法定果実の典型例である。


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  キーワード 「果実」⇒126

分類

タイトル
登録日
コラム 相続紛争に関する和解金の所得区分で課税処分取消し 2015年 12月 14日
プレミアム会計 税効果適用税率指針の原案が明らかに 2015年 11月 02日
コラム 税効果会計の適用税率は税制改正法案の“国会成立日”に 2015年 10月 12日
解説記事 企業会計基準適用指針公開草案第54号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」の公表について 2015年 07月 06日
解説記事 「コーポレートガバナンス・コード原案」の概要 2015年 05月 18日
プレミアム会計 繰延税金資産の回収可能性は先行で移管 2014年 11月 03日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」622号(2015.12.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.3.14 ビジネスメールUP! 2219号より )

 

 
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