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特別寄附金控除(税額控除)


 認定NPO法人や一定の要件を満たす特定公益増進法人(公益財団、社会福祉法人等)に対する個人の寄附が2,000円を超える場合に、その超える金額の40%相当額の税額控除を認めるというもの。市民公益税制の一環として、平成23年6月の税制改正で創設された。特定公益増進法人に関する一定の要件は、「3,000円以上の寄附者が年100人以上または寄附金が法人収入の20%以上」。赤い羽根募金で有名な「中央共同募金会」は要件を満たすため、同会への義援金は税額控除の対象となる。


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  キーワード 「特定公益増進法人」⇒97

分類

タイトル
登録日
コラム 熊本地震に関する義援金の税務上の取扱いが明らかに 2016年 04月 25日
オフィシャル税務 交際費等支出の損金不算入額が−22.4% 2016年 03月 28日
オフィシャル税務 税制改正の影響で交際費支出が6%増加 2015年 03月 30日
解説記事 平成26年度における法人税関係の改正について(上) 2014年 08月 04日
解説記事 平成26年度における所得税関係の改正について(上) 2014年 07月 14日
解説記事 公益法人の税務の留意点(2)〜公益認定法人を中心として〜 2014年 02月 10日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」640号(2016.4.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.7.25 ビジネスメールUP! 2272号より )

 

 
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