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過怠税


 印紙税の課税文書作成時までに印紙を貼付・消印の方法により納付しなかった場合に賦課される税である(印紙税法20条)。過怠税は、原則として当初納付すべき税額の3倍に相当する額が賦課されるが、税務調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減される(印紙の貼付があるも消印がない場合は1.0倍)。なお、印紙税の税務調査は法人税などの調査と同時に実施されるが、不納付となっている課税文書が大量に存在するような場合は印紙税の単独調査に移行することがある。


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  キーワード 「過怠」⇒20

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タイトル
登録日
コラム 返金伝票綴りは印紙税の対象、過怠税めぐり企業側敗訴 2016年 05月 16日
解説記事 基礎から学ぶ消費税の転嫁・表示カルテル 2013年 10月 28日
オフィシャル税務 新税務調査手続、争点整理表作成基準は 2013年 02月 04日
コラム 取引所規則に基づく処分 2006年 10月 02日
解説記事 税理士・税務署員の不正行為と重加算税の賦課要件・期間制限 2006年 08月 07日
コラム 印紙税の基礎 2004年 08月 03日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」642号(2016.5.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.8.5 ビジネスメールUP! 2277号より )

 

 
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