著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

公示送達


 督促状などの送達を受けるべき者の住所などが明らかでない場合に、地方公共団体が保管している督促状などをいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方公共団体の掲示場に掲示することをいう。公示送達がなされた督促状は、掲示日から7日を経過したときに送達があったものとみなされる(地法税法20の2)。一般的に、納税者の住所宛てに発送した督促状などが住所不明などにより返送された場合で、住民票の取得などの調査を行っても住所が把握できない場合などが公示送達の対象となる。




週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「督促状」⇒59

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 国外転出者への公示送達で差押え取消す 2016年 05月 30日
コラム 地方税の納税管理人 2015年 09月 14日
プレミアム税務 国外転出者への公示送達を適法と判断 2015年 09月 14日
解説記事 日米租税条約改正議定書B 2013年 07月 29日
オフィシャル税務 納付通知書の送付まで5年経過で解除 2012年 02月 06日
コラム 貸倒損失の判定 2012年 01月 09日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」644号(2016.5.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.8.19 ビジネスメールUP! 2281号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで