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災害減免措置


 相続財産等に被害を受けた者については、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」により相続税等の災害減免措置が講じられている。具体的には、相続税等の課税価格の計算の基礎となった財産の価額又は動産等の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上であることが要件となる。減免措置の内容は被害が申告期限の前後で異なってくる。申告期限前であれば、相続財産等から被害を受けた部分の価額を控除した価額を相続税等の課税価格に算入する。




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  キーワード 「減免措置」⇒98

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解説記事 日本・台湾租税協定と国内法の整備A 2016年 08月 01日
オフィシャル税務 平成28年分平均路線価が8年ぶりに上昇 2016年 07月 04日
オフィシャル税務 東京都23区内の商業地減免措置等、28年度も継続へ 2016年 01月 28日
オフィシャル税務 東京都23区内の商業地等の減免措置など、27年度も継続へ 2015年 01月 23日
解説記事 平成26年度税制改正、すでに決まった項目は? 2013年 12月 09日
解説記事 経済政策パッケージとしての税制改正 2013年 10月 07日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」649号(2016.7.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.9.28 ビジネスメールUP! 2297号より )

 

 
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