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特定譲渡制限付株式


 28年度改正では、譲渡制限付株式を「事前確定届出給与」とし、損金算入する途が開かれたが、損金算入のためには、「法人により無償取得(没収)される事由として勤務条件又は業績条件が達成されないこと等が定められている」「役務提供の対価として役員等に生ずる債権の給付と引換えに交付される」「役務提供を受ける法人又はその完全親法人の株式であること」などの要件を満たす必要がある。これらの要件を満たす譲渡制限付株式が「特定譲渡制限付株式」である。




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  キーワード 「特定譲渡制限付株式」⇒15

分類

タイトル
登録日
コラム 承継譲渡制限付株式 2016年 08月 08日
プレミアム税務 特定譲渡制限付株式、退職所得にも該当 2016年 08月 08日
解説記事 平成28年度における所得税関係の改正について 2016年 08月 01日
コラム 少額減価償却資産の損金算入、従業員数判定は期末でOK 2016年 07月 18日
解説記事 平成28年度における法人税関係の改正について(上) 2016年 07月 18日
オフィシャル税務 特定譲渡制限付株式の収入時期は譲渡制限が解除された日 2016年 07月 15日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」651号(2016.7.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.10.14 ビジネスメールUP! 2303号より )

 

 
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