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現物配当


 剰余金の配当のうち金銭以外の財産による配当である現物配当は、株主総会の特別決議が必要とされる。現物配当財産は換価できないなどの不都合性を株主にもたらす可能性があるためだ(ただし、株主に金銭分配請求権を与える場合には普通決議で可。会社法309条A十)。旧商法上は現物配当の可否に関する規定はなかったが、会社法で明文化されたことで(会社法454条C)、子会社が孫会社株式を持株会社に現物配当することによる事業再編などが散見されるようになった。



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  キーワード 「現物配当」⇒83

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 子会社株式の現物配当を適格組織再編に 2016年 09月 05日
解説記事 外国子会社からの現物配当の取扱い 2013年 03月 18日
解説記事 「資本の払戻し」を行った法人の資本金等の額の減少額 2012年 01月 23日
解説記事 外国法を準拠法とする組織再編における課税について 2011年 08月 08日
解説記事 産活法の特例と商法・会社法への影響 2011年 07月 04日
   
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」657号(2016.9.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.11.25 ビジネスメールUP! 2320号より )

 

 
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