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特定業務施設(本社機能)


 特定業務施設(本社機能)とは、全体的な業務を行うものであって、「調査・企画部門」「情報処理部門」「国際事業部門」「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所又は研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいう。工場や店舗などは対象とはならない。同一建物において本社機能とそれ以外の店舗などが混在する場合には、本社機能に係る部分の床面積を按分することなどにより該当部分について、地方拠点強化税制のオフィス減税を適用することができる。



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  キーワード 「特定業務施設」⇒11

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 無期・フルタイムで税額控除額をUPへ 2016年 09月 05日
コラム 会計事務所のための平成27年分所得税確定申告のチェックポイント 2016年 01月 25日
解説記事 平成27年度における所得税関係の改正について 2015年 07月 20日
解説記事 平成27年度における法人税関係の改正について 2015年 06月 29日
コラム 地方活力向上地域特定業務施設整備計画 2015年 03月 30日
コラム 本社の地方移転で税制優遇、認定制度は今年夏頃スタート 2015年 03月 30日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」657号(2016.9.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2016.11.30 ビジネスメールUP! 2322号より )

 

 
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