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利益相反


 機関投資家(運用会社)について利益相反が最も懸念されるのは、運用会社が金融機関の子会社であるケースだ。例えばA社の買収防衛策の導入議案に対し運用会社が議決権を行使する場合、運用会社がA社と取引のある証券会社の子会社であれば、A社から証券会社に対し、賛成票を投じさせるよう圧力がかかる可能性がある。この場合における議決権行使の判断は、独立した第三者(議決権行使助言会社など)にアウトソーシングする必要がある。



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  キーワード 「利益相反」⇒200

分類

タイトル
登録日
解説記事 遺産分割(4)−遺産分割の効力 2017年 01月 16日
プレミアム会社法 個別の議決権行使結果の公表を原則に 2016年 11月 14日
コラム 役員等の株式会社に対する損害賠償責任 2016年 08月 08日
解説記事 経営者報酬の「方針」の充実へむけて 2016年 06月 20日
オフィシャル税務 D&O保険料会社持ちでも給与課税なし 2016年 03月 07日
コラム 名義株主 2015年 11月 23日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」666号(2016.11.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2017.2.10 ビジネスメールUP! 2348号より )

 

 
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