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配偶者の相続税額軽減と仮装隠蔽


 被相続人の配偶者が相続財産を取得した場合、法定相続分又は1億6,000万円以下であれば配偶者の相続税額はゼロとされるが(相法19の2)、同軽減は仮装隠蔽された相続財産については適用されない(同法5項)。同項規定の「仮装隠蔽」は重加算税の対象となる「仮装隠蔽」と同意義であるため、相続財産に仮装隠蔽があった場合、重加算税が賦課されるうえ配偶者の税額軽減が否定される。なお、仮装隠蔽された相続財産を他の相続人が取得した場合でも配偶者の税額軽減の対象外である。



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  キーワード 「相続税額 軽減」⇒133

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解説記事 小規模宅地の課税特例の適用と手続要件(共同相続人の選択同意書) 2017年 02月 13日
オフィシャル税務 相続税の課税割合8.0%、過去最高に 2016年 12月 26日
コラム 生命保険金の申告漏れも仮装隠ぺいは認められず 2016年 11月 28日
コラム 住宅取得資金の贈与特例は事前に金銭の取得が必要 2016年 08月 29日
解説記事 平成28年度における相続税法等の改正について 2016年 07月 04日
解説記事 平成27年版 実務家のための相続税の審理上の留意点に係るQ&A(1) 2015年 12月 14日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」668号(2016.11.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.2.24 ビジネスメールUP! 2354号より )

 

 
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