著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

総平均法に準ずる方法


 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その一部を譲渡した場合における取得費の計算方法である。具体的には、「取得時の取得価額総額」と「譲渡時までに取得した取得価額総額」の合計額を「取得時の株式等総数」と「譲渡時までに取得した株式等総数」の合計数で除することにより取得費を算出する。所得税法施行令118条1項では、雑所得又は譲渡所得の基因となる同一銘柄の株式等を2回以上にわたり取得した場合の取得費は総平均法に準ずる方法により算出する旨が規定されている。



週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「総平均法」⇒55

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 為替差損益の算定は総平均法が合理的 2017年 01月 16日
解説記事 会計方針の変更(先入先出法から総平均法への変更) 2016年 10月 24日
解説記事 平成28年3月期における会計方針の変更 2016年 09月 19日
解説記事 特定口座と株式の取得価額(取得費等)―概算取得費適用の可否などについて― 2013年 03月 11日
解説記事 相続税の取得費加算特例Q&A 2013年 03月 04日
コラム 一般口座の株式消滅損、事業・雑で必要経費と判断 2012年 11月 26日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」674号(2017.1.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.4.3 ビジネスメールUP! 2369号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで