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株主の質問権


 株主総会において取締役等は、株主から特定の事項に関する説明を求められたときはその事項について説明をしなければならないとされている(会社法314条)。ただし、@質問の内容が株主総会の決算・報告事項等と関係がない場合、A説明をすることで株主共同の利益を著しく害する場合(企業秘密等)、Bその他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合(株主が実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合等)には取締役等は説明を拒否できる(会社法314条ただし書)。




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  キーワード 「質問権」⇒8

分類

タイトル
登録日
コラム 従業員株主が複数質問も総会決議に著しい不公正なし 2017年 03月 06日
オフィシャル税務 税理士など民間専門家の実務経験を活用 2016年 06月 06日
解説記事 公開会社法、民主党における検討の到達点に迫る 2010年 01月 25日
解説記事 新しい公開買付制度・大量保有報告制度と実務への影響(1) 2006年 11月 27日
解説記事 3月決算迫る!連結納税制度初年度適用会社に直撃!連結納税のメリット・デメリットは? 2003年 02月 17日
   
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」681号(2017.3.6「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2017.5.26 ビジネスメールUP! 2390号より )

 

 
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