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有価証券の取得のために通常要する価額


 有利な発行価額で新株が発行された場合、その取得価額とされる金額(法令119条@四)で、法基通2−3−9により「財基通の定める非上場株式の評価方法に基づき、1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とされる(非上場株の場合)。一方、有利か否かの判定基準となる「株式の払込金額等決定日の価額」は同2−3−7で「価額」としか書かれていないが、神鋼商事判決により、上記同様に同2−3−9に準じて算定すれば課税上問題ないことが確定した。




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  キーワード 「有価証券の取得」⇒103

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登録日
解説記事 検証・有利発行課税事件(最終回) 2017年 05月 01日
解説記事 検証・有利発行課税事件(2) 2017年 04月 10日
解説記事 検証・有利発行課税事件(1) 2017年 04月 03日
プレミアム税務 神鋼商事敗訴で有利発行課税再活発化も 2017年 03月 20日
オフィシャル税務 為替差損益の算定は総平均法が合理的 2017年 01月 16日
解説記事 会社間の株式の有利発行と受贈益の有無 2016年 11月 21日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」683号(2017.3.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.6.7 ビジネスメールUP! 2395号より )

 

 
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