著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

個別対応方式の用途区分


 消費税の仕入控除税額を個別対応方式により計算する場合、個々の課税仕入れのすべてを課税売上対応分、非課税売上対応分、共通対応分の3 つの用途に区分する必要がある。このうち共通対応分の仕入控除税額は、課税売上割合(又は課税売上割合に準ずる割合)を乗じて計算することとされているが(消法30 A一、B)、共通対応分を合理的な基準により課税対応と非課税対応に区分することが可能であればその合理的な基準により個別対応方式を適用することができる(消基通11−2−19)。



週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「個別対応方式」⇒98

分類

タイトル
登録日
解説記事 平成29年度消費税改正 2017年 05月 29日
プレミアム税務 水道分担金の消費税用途区分で裁決 2017年 04月 17日
解説記事 資産の譲渡等の範囲(3) 2017年 03月 27日
コラム 個別対応方式の用途区分、課税仕入れの日で判断 2017年 03月 13日
解説記事 相殺取引(1) 2017年 01月 30日
解説記事 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例(1) 2016年 08月 29日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」687号(2017.4.17「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.7.5 ビジネスメールUP! 2407号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで