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没収要件


 付与した株式報酬を「(企業が)無償で取得することとなる事由」であり、法人税法上は「無償取得事由」と呼ばれる。事前確定届出給与として損金算入の対象となる譲渡制限付株式報酬として認められるには、この無償取得事由が必要である。具体的には、役員等が「譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しない」「勤務実績が良好でない」といった勤務状況に関するものと、「法人の業績があらかじめ定めた基準に達しない」といった業績等に関するものに限定されている(法令第111条の2A二)。



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  キーワード 「没収要件」⇒9

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 RSが業績連動給与に該当しない根拠は 2017年 06月 19日
解説記事 Q&A 役員給与税制改正の疑問点 2017年 05月 22日
プレミアム税務 業績が没収要件でも事前確定届出給与に 2017年 04月 24日
解説記事 役員給与税制改正Q&A 2017年 01月 16日
プレミアム税務 業績連動の退職給与は損金算入に制限 2016年 12月 19日
プレミアム税務 RS導入企業、損金算入要件にも配慮 2016年 09月 19日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」688号(2017.4.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.7.14 ビジネスメールUP! 2411号より )

 

 
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