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事業専従期間


 青色事業専従者の要件の1つで、「事業に専ら従事する期間」(事業専従期間)がその年を通じて6月を超える必要があるとされている(所令165@)。ただし、年の途中で開廃業等をした場合などは、従事可能期間を通じてその2分の1を超える期間事業に専従していれば事業専従期間の要件を満たすことになる(同項ただし書き)。なお、一定の学生又は生徒、他に職業を有する者(その職業に従事する期間が短い者等を除く)などである期間は事業専従期間には含まれない(所令165A)。


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  キーワード 「青色事業専従者」⇒57

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登録日
解説記事 平成29年度における所得税関係の改正について(上) 2017年 07月 03日
プレミアム税務 税理士妻への給与巡り納税者が再び敗訴 2017年 05月 29日
コラム 会計事務所のための平成28年分所得税確定申告のチェックポイント 2017年 01月 16日
解説記事 税理士が妻に青色専従者給与、必要経費か否かをめぐり争い 2016年 11月 14日
解説記事 事業者が事業として行う取引 2015年 10月 05日
コラム 青色事業専従者給与 2014年 12月 15日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」692号(2017.5.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.8.9 ビジネスメールUP! 2421号より )

 

 
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