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差戻審


 法律審である最高裁が原審判決を破棄する場合には、事実審理をやり直すことができないことから原則として審理を原審に差し戻すことになる(民訴法325@A)。この破棄差戻を受けた審理の場が「差戻審」である。差戻審では、新たな口頭弁論に基づき裁判が開始される。最高裁が破棄理由とした事実上及び法律上の判断は差戻しを受けた裁判所を拘束する(同325B)。なお、最高裁が原審確定の事実だけで裁判ができる場合は、最高裁が自ら判決(破棄自判)を下すことになる(同326)。



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  キーワード 「差戻し」⇒67

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タイトル
登録日
解説記事 財産評価基本通達に定める「私道」の該非と評価額 2017年 07月 31日
プレミアム税務 私道供用宅地の減額要否の判断基準示す 2017年 03月 06日
解説記事 米国LPSの「法人」該当性─同LPSからの分配金の所得区分─ 2015年 11月 30日
解説記事 固定資産評価基準における特別の事情 2015年 03月 30日
コラム 最高裁、総会決議を経た株式移転比率を公正なものと判断 2012年 03月 19日

オフィシャル税務

指定相続分は遺留分割合を基準に修正 2012年 02月 13日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」701号(2017.7.31「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2017.10.27 ビジネスメールUP! 2450号より )

 

 
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