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相続開始後に認知された者の価額の支払請求

 相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人がすでにその分割その他の処分をしていたときには、価額のみによる支払の請求権を有するとされている(民法910条)。分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることで、他の共同相続人との間で利害調整を図るものであるとされている。民法910条に基づき支払われるべき価額は、分割対象とされた遺産の価額を基礎として算定され、積極財産のみが遺産分割の対象になる。


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  キーワード 「認知⇒166件     

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登録日
コラム 相続開始後の認知による分割、対象は積極財産 2019年09月02日
解説記事 信託の先進国の米国から学ぶ福祉信託の税制 2019年01月21日
解説記事 相続税・財産評価の審理事例をチェック(1) 2018年11月12日
コラム 国税庁、ワインのラベルに新しい表示ルール 2018年11月05日
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コラム 高齢者グループホーム敷地で固定資産税の評価ミス 2018年10月22日
解説記事 第41回 遺言(15)―遺言の内容(7) 2018年10月08日
解説記事 IFRS任意適用日本企業が計上している耐用年数を確定できない無形資産 2018年04月16日
解説記事 企業結合で識別されたのれん以外の無形資産 2018年03月12日
解説記事 遺言(9)−遺言の内容 2018年02月12日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」801号(2019.9.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2019.12.20 ビジネスメールUP! 2752号より )

 

 
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