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換価の猶予

 国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合には、納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていることや、担保の提供があることなどの一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる(国税徴収法151条の2)。新型コロナウイルス感染症の影響によるものも対象となる。また、地方税を一時に納付することができない場合も同様の制度が設けられている(地方税法15条の6)。


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  キーワード 「納税 困難 猶予⇒232件

   分類
タイトル
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解説記事 令和元年台風第19号により被災した財産の評価 2020年07月13日
オフィシャル税務 納税猶予特例の申請は2万6,385件に 2020年07月09日
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解説記事 令和2年度税制改正(連結納税とデジタル課税) 2020年02月03日
解説記事 実務に直結する令和2年度の納税環境整備 2019年12月16日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」828号(2020.3.30「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.7.22 ビジネスメールUP! 2832号より )

 

 
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