著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

損害賠償金(の課税上の取扱い)

 所得税法施行令第30条は、所得税法第9条(非課税所得)第1項第17号の規定を受け、非課税とされる保険金、損害賠償金等を規定する。本件においては、「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち令第94条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)」が非課税の根拠規定となる。所得税法施行令第94条では、雑所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、雑所得に係る収入金額と規定している。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果 (注:閲覧にはID・パスワードの取得が必要になります
  キーワード 「損害賠償金⇒90件

   分類
タイトル
登録日
コラム 消費税課税事業者選択届の提出失念で税賠事件 2020年09月28日
プレミアム税務 裁判上の和解に基づく解決金は益金計上 2020年08月21日
コラム 臨時株主総会開催を巡る損害賠償請求事件 2020年06月29日
プレミアム税務 和解金のうち「運用益相当額」は雑所得 2020年06月19日
プレミアム税務 風評被害での賠償金は非課税にならず 2020年01月31日
解説記事 雑損控除と災害減免法による所得税額の軽減免除 2020年01月27日
コラム 自身の弁護士費用は仕入税額控除の適用あり 2019年10月14日
解説記事 軽減税率制度(7) 2019年08月26日
プレミアム税務 和解金に係る源泉税負担を巡り会社勝訴 2019年07月15日
オフィシャル税務 審判所、平成30年7月〜9月までの9件の裁決公表 2019年03月29日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」839号(2020.6.22「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.10.19 ビジネスメールUP! 2865号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで