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国内源泉所得

 非居住者が国内で行う役務提供等に係る給与等は国内源泉所得に該当し(所法161条@十二)、さらに所基通161−41では、国外勤務と国内勤務分の按分計算方法を定めている。両規定を踏まえれば、海外駐在員が日本に一時帰任した際に支払われた給与等は国内源泉所得として源泉徴収が必要になる。また、租税条約には短期滞在者免税特例があるが(例:日中租税条約第15条A)、「日本企業等から支払われた給与」がある場合には要件(同(b))を満たせず、同特例の適用を受けることはできない。


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  キーワード 「国内源泉所得⇒241件

   分類
タイトル
登録日
コラム 外国法人に対する報酬への源泉徴収義務の有無で判決 2020年10月12日
解説記事 令和2年度における所得税関係及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について 2020年08月24日
プレミアム税務 現地法人給与の立替分、源泉対象も 2020年07月31日
解説記事 特集 外国事業体の法人該当性 2020年06月08日
コラム 令和元年分所得税確定申告のチェックポイント 2020年01月06日
解説記事 注目の改正項目は? 令和2年度税制改正大綱が決定 2019年12月23日
解説記事 実務に直結する令和2年度の納税環境整備 2019年12月16日
解説記事 所得税法における「住所」の判定 2019年11月25日
コラム 店頭外国為替証拠金取引に係る所得など、11件の裁決事例が公表 2019年10月07日
コラム 非居住者の給与等の源泉徴収税額 2019年08月12日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」844号(2020.8.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2020.11.20 ビジネスメールUP! 2879号より )

 

 
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