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売買契約中の土地の評価

 土地の売買契約中に売主に相続が開始した場合について、最高裁第2小法廷昭和61年12月5日判決は、「たとえ本件土地の所有権が売主に残っているとしても、もはやその実質は売買代金債権を確保するための機能を有するにすぎず、独立して相続税の課税財産を構成しないというべきであって、課税財産となるのは売買残代金債権である」とする。一方、適法に売買契約が解除されたものであれば、相続税の課税財産は土地となり、土地の評価では、金銭債権に比べて、財産評価上の斟酌を受けることになる。



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  キーワード 「売買契約中⇒13件

   分類
タイトル
登録日
プレミアム税務 「書面なく生前に合意解約」主張し控訴 2021年01月15日
プレミアム税務 「生前に合意解除あった」との主張排斥 2020年11月06日
解説記事 譲渡所得事案、特例適用上の注意点(1) 2019年12月02日
解説記事 土地の相続税評価における「特別の事情」の存否(鑑定額と相続後売却価額の正否) 2019年09月16日
解説記事 相続開始直前に取得した土地の評価〜総則6項の適用 2019年04月29日
解説記事 5,000万円控除の適否、事前協議の対象範囲etc 2013年02月11日
解説記事 相続開始後不動産の売買契約を解除した場合の相続財産の種類 2012年04月16日
オフィシャル税務 国税庁、小規模宅地特例の取扱いで「特段の事情」を例示 2007年05月14日
     
     
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」857号(2020.11.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2021.3.8 ビジネスメールUP! 2919号より )

 

 
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