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電子公告調査機関の押印

 電子公告は、官報又は日刊新聞紙に掲載する公告と異なり、事後の改善が容易であるなどの問題から、電子公告が適法に行われたかどうかについて客観的証拠を残すため、電子公告調査機関の調査を受けなければならないとされている。電子公告調査機関となるには、法務大臣の登録を受けなければならないが、今回、電子調査機関の「登録(登録の更新)申請書」などの様式に求められている押印はすべて廃止される。なお、令和2年10月末現在では5社の電子公告調査機関が登録されている。



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  キーワード 「電子公告⇒141件

   分類
タイトル
登録日
コラム 法務省、電子公告調査機関の押印を不要に 2020年11月09日
コラム 電子提供措置 2018年03月05日
解説記事 定款変更のトレンドを読む(2013年4月1日〜5月31日の適時開示情報の調査結果) 2013年07月01日
解説記事 経済団体連絡会「一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型」について(上) 2013年04月22日
プレミアム会社法 法務省オンライン申請システムの廃止に伴い政省令の改正案 2011年10月21日
解説記事 東証一部上場93社にみる本年5月総会の動向〔付議議案編〕 2011年06月27日
プレミアム会社法 会計計算規則が商品取引所法改正に伴う技術的見直し 2010年11月30日
コラム 5月総会会社における付議議案等の状況(2) 2009年06月22日
解説記事 電子公告規則の一部を改正する省令等の要点 2009年03月02日
プレミアム会社法 改正電子公告規則が1月26日施行、調査機関の登録等の手続を整備 2009年02月02日
(以上、最新順、資料除く)  

 

週刊「T&A master」857号(2020.11.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2021.3.10 ビジネスメールUP! 2920号より )

 

 
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