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税理士法改正に伴い「税理士法基本通達」が新たに制定

  国税庁は3月29日に「税理士法基本通達の制定について」と題する法令解釈通達を公表した。平成14年4月1日より税理士法の一部を改正する法律が施行されることに伴うもの。従来の「税理士法に関する基本通達について」などの12の法令解釈通達が廃止され、今回の税理士法基本通達に新たに一本化された。

  それによると、税理士法人については、定款があれば、他の法律により制限されているものを除き、税理士業務に付随しないで行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行うことができる旨が明らかにされている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/17/01.htm

 

本日のニュース
平成14年度税制改正法案が3月31日に公布
経済財政諮問会議・税制改革の検討課題まとめる
税理士法改正に伴い「税理士法基本通達」が新たに制定
東京都が14年分の固定資産税等を2割減免する特例措置を創設
東京都・宿泊税は10月1日より実施
ASB・新株予約権等の会計処理に関する実務上の取扱いを公表
ASB・退職給付制度間移行等の会計処理の実務対応報告を公表

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2002.4.1  ビジネスメールUP! 274号より )

 

 
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