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ASB・退職給付制度間移行等の会計処理の実務対応報告を公表

  企業会計基準委員会(ASB)は3月29日に実務対応報告第2号となる「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」を公表した(下記URL参照)。これは、2月28日に公表された同実務指針を正式決定したもの。

  主だったところでは、退職給付制度の終了時点について。1月31日に公表された「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」では、退職給付制度の一部終了を「退職給付制度間の移行又は制度の改訂により退職給付債務がその減少分相当額の支払等を伴って減少する場合」と規定している。この一部終了の場合には、退職給付制度の改訂規程等の施行によって事業主と従業員の権利義務は明確に変わるため、当該施行日(改訂された規程や規約の適用が開始される日)が適当とされている。

  この場合、退職給付制度の一部終了の規程等の改定とともに退職給付水準を変更する規程等の改訂も明示的に行われた場合には、その改訂内容に基づく過去勤務債務は改訂日(労使の合意の結果、規程や規約の変更が決定され周知された日)現在で算定され、決算日現在では退職給付債務の数理計算が行われることになる。

逆に退職給付制度の一部終了の規程等の改訂のみが行われ、退職給付水準を変更する規程等の改訂が明示的に行われていない場合には、過去勤務債務が生じないため、改訂日現在で退職給付債務の数理計算を行う必要はない旨を明らかにしている。

http://www.asb.or.jp/j_technical_topics_reports/practical_solution/new_retirement_benefit/index.html

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2002.4.1  ビジネスメールUP! 274号より )

 

 
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