著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

 

東京都が14年分の固定資産税等を2割減免する特例措置を創設
平成14年中に減免申請書を提出

  東京都は3月29日、23区内の小規模非住宅地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減免することを決定した。不況にあえぐ中小企業等を税制面から支援することが目的で、平成14年度分に限って適用される特例措置。

  減免を受けることができるのは、一画地の面積が400u以下の非住宅用地のうち200uまでの部分。減免対象者は個人又は資本金1億円以下の法人が所有するものとなっている。なお、減免措置を受けるためには、小規模非住宅用地が所在する区の都税事務所に減免申請書を提出する必要がある。減免申請書の提出期限は平成14年中となっている。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2002/200204a.htm

本日のニュース
平成14年度税制改正法案が3月31日に公布
経済財政諮問会議・税制改革の検討課題まとめる
税理士法改正に伴い「税理士法基本通達」が新たに制定
東京都が14年分の固定資産税等を2割減免する特例措置を創設
東京都・宿泊税は10月1日より実施
ASB・新株予約権等の会計処理に関する実務上の取扱いを公表
ASB・退職給付制度間移行等の会計処理の実務対応報告を公表

※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

2002.4.1  ビジネスメールUP! 274号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2001. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで