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ASB・新株予約権等の会計処理に関する実務上の取扱いを公表
新株予約権は保有目的区分に応じて会計処理

  企業会計基準委員会(ASB)は3月29日に実務対応報告第1号となる「新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」を公表した(下記URL参照)。1月31日に公表された同実務対応報告を正式決定したもの。

  それによると、公開草案からの大きな変更点はなく、文章の明確化が行われている。具体的には、新株予約権の取得者側の処理が挙げられる。公開草案では、有価証券の取得として処理し、権利行使時点で株式に振り替えるとされていたが、これに加えて金融商品会計基準及び日本公認会計士協会が公表している実務指針の規定により処理する旨が明らかにされた。

  つまり、新株予約権は取得時に時価で測定され、保有目的の区分に応じて売買目的有価証券又はその他有価証券として会計処理することになる。また、権利行使時には、保有目的区分に応じて売買目的有価証券の場合には行使時の時価で、その他有価証券の場合には帳簿価額で株式に振り替え、権利行使されずに権利行使時期が到来したときは、帳簿価額(減損処理されている場合には減損処理後の帳簿価額)を損失として処理することになる。また、新株予約権が権利行使期限到来以前に消却されてしまったケースには、その効力が生じた日に消滅を認識することになる。

  なお、新株予約権等の会計処理については、平成14年4月1日以降発行される新株予約権及び新株予約権付社債に適用されることになるが、平成14年4月1日以前の決議に基づき平成14年4月1日以降に発行される転換社債及び新株引受権付社債については、従前の会計処理によることが改めて明記されている。したがって、現行の金融商品会計基準第六・一並びに錦秋商品会計実務指針第186項及び第187項を適用して行うことになる。

http://www.asb.or.jp/j_technical_topics_reports/practical_solution/treasury_stock/index.html

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2002.4.1  ビジネスメールUP! 274号より )

 

 
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